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福祉避難所の確保・運営ガイドラインの改定(令和3年5月)と今後の課題

今年5月、災害対策基本法が一部改正され、公布。施行された(5月10日公布、5月20日施行)。この一部改正は、「災害時における円滑かつ迅速な避難の確保」を主な目的としており、次の3点を内容としている。

1)避難勧告・避難指示の一本化等
2)個別避難計画(仮称)
3)災害発生のおそれ段階での国の災害対策本部の設置/広域避難に係る居住者等の受入れに関する規定の措置等

福祉避難所の確保・運営ガイドラインの改定は、災害対策基本法一部改正を受けて、市町村が事務を行う際の参考となるよう、これまでの「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」を改定・公表したものである。本稿では、内閣府のガイドラインの改定を紹介するとともに、私の住む府中市を事例に今後の課題を考えるものである。

本文⇒こちら(pdf)