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第二期成年後見制度利用促進基本計画に盛りこむべき事項 (最終とりまとめ)と成年後見制度に関する条例の動向
伊藤久雄(NPO法人まちぽっと理事)
現行の成年後見制度利用促進基本計画(平成 29 年3月 24 日閣議決定)は、平成 29 年度から令和3年度までを計画期間とし、これに基づき利用者がメリットを実感できるよう、制度の運用改善、地域連携ネットワークづくり、安心して制度を利用できる環境の整備を進めてきた。
今年度は現行基本計画の最終年度であることから、政府の成年後見制度利用促進専門家会議で次期基本計画(第二期成年後見制度利用促進基本計画)に盛り込むべき事項を検討してきた。その結果は「最終とりまとめ」として令和3年 12 月 22 日に公表された(成年後見制度利用促進ニュースレター 第 30 号から)。
また愛知県大府(おおぶ)市は、成年後見制度の利用促進条例を制定すると発表した。条例案を30日開会の市議会に提案する(伊藤注:2021年12月可決、成立)。地域に即した基本計画の策定や、市成年後見センターの設置などをうたう。県内では初の条例制定という。2022年4月1日の施行を目指す(毎日新聞 2021/11/30)。
本稿では、第二期成年後見制度利用促進基本計画に盛りこむべき事項(最終とりまとめ)の紹介と条例策定や自治体計画の動向を報告する。
1.第二期成年後見制度利用促進基本計画に盛りこむべき事項 ~尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進~(最終とりまとめ)について
最終とりまとめは、次のようにまとめられている。
<第二期成年後見制度利用促進基本計画 最終取りまとめの構成>
はじめに
Ⅰ 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標
1 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方
2 今後の施策の目標等
Ⅱ 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策
1 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実
(1)成年後見制度等の見直しに向けた検討
(2)総合的な権利擁護支援策の充実
2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等
(1)本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透
(2)適切な後見人等の選任・交代の推進等
(3)不正防止の徹底と利用しやすさの調和
(4)各種手続における後見業務の円滑化
3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり
(1)権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方 -尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加-
(2)地域連携ネットワークの機能 -個別支援と制度の運用・監督-
(3)地域連携ネットワークの機能を強化するための取組 -連携・協力による地域づくり-
(4)包括的・多層的な支援体制の構築
4 優先して取り組む事項
(1)任意後見制度の利用促進
(2)担い手の確保・育成等の推進
(3)市町村長申立ての適切な実施と成年見制度利用支援事業の推進
(4)地方公共団体による行政計画等の策定
(5)都道府県の機能強化による地域連携ネットワークづくりの推進
工程表・KPI(重要業績評価指標)
この「第二期成年後見制度利用促進基本計画 最終取りまとめの構成」の全体は本文もしくは概要版をみていただくとして、ここでは4 優先して取り組む事項を概要版から紹介したいと思う。
<優先して取り組む事項>
○ 任意後見制度の利用促進
・ 周知・助言を中心とした関係者の連携と役割分担の下、適切な時機に任意後見監督人の選任がされることなど任意後見制度が適切かつ安心して利用されるための取組を進める。
○ 担い手の確保・育成等の推進
・ 適切な後見人等が選任、交代できるようにするためには、各地域に、多様な主体が後見業務等の担い手として存在している必要がある。
・ 市民後見人等の育成・活躍支援は、地域共生社会の実現のための人材育成や参加支援、地域づくりという観点も重視して推進する。国は、意思決定支援や身上保護等の内容を含めるなど、より充実した養成研修カリキュラムの見直しの検討等を進める。
・ 都道府県には、圏域毎に市民後見人の育成方針を策定した上で、市民後見人養成研修を実施することが期待される。市町村には、市民後見人の活動の支援や市民後見人の役割の周知などを行うことが期待されるほか、研修受講者の募集を主体的に進めることや、必要に応じて、都道府県と連携して養成研修の内容を充実することが期待される。
・ 法人後見の実施団体としては、社会福祉協議会による後見活動の更なる推進が期待される一方、都道府県及び市町村等が連携して、社会福祉協議会以外の法人後見の担い手の育成をする必要もある。
・ 国は、法人後見研修カリキュラムと、最高裁判所の集約・整理した法人が後見人等に選任される際の考慮要素等を併せて周知する。
・ 都道府県には、圏域毎に法人後見の担い手の育成方針を策定した上で、法人後見実施のための研修を実施することが期待される。
・ 専門職団体による専門職後見人の確保・育成、市町村・中核機関による必要に応じた親族後見人の支援も行う。
○ 市町村長申立ての適切な実施
・ 身寄りのない人等への支援や虐待事案等で市町村長申立ての積極的な活用が必要である。都道府県には、実務を含めた研修の実施等を行うことが期待される。国は、都道府県職員向け研修の拡充、市町村長申立てが適切に実施されるための実務の改善を図っていく。
○ 地方公共団体による行政計画等の策定
・ 市町村は、成年後見制度利用促進法第14条第1項に基づき、市町村計画を定める。計画未策定の市町村は、中核機関及び協議会の整備・運営の方針を示すことなどに早期に着手する必要がある。
・ 都道府県は、都道府県単位や圏域単位の協議会の整備・運営の方針、担い手の確保の方針、市町村に対する体制整備支援の方針などを盛り込んだ地域連携ネットワークづくりの方針を策定することが望ましい。
○ 都道府県の機能強化による地域連携ネットワークづくりの推進
・ 都道府県は、担い手の育成・活躍支援、広域的観点から段階的・計画的にネットワークづくりに取り組むための方針の策定といった役割 や、小規模市町村等の体制整備支援の役割を果たすことが期待される。また、広域的な課題などに対応するため、家庭裁判所・専門職団 体・都道府県社会福祉協議会・当事者団体等との都道府県単位の協議会を設置する必要がある。
・ 国は、都道府県職員向け研修の拡充、権利擁護支援や体制整備支援等を担う専門アドバイザーの養成などを行う。
なお工程表・KPIによれば、成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実は平成4年度から平成8年度までの課題とされている。平成4年度から平成6年度までに実施する課題は以下のとおりとなっている。
- 率先して取り組むべき課題
・任意後見制度の利用促進(周知・広報)
・担い手の確保・育成等の推進
・市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進
・権利擁護支援の行政計画等の策定推進
・都道府県の機能強化(道府県による協議会設置)
- 制度の運用改善等
・都道府県による意思決定支援研修の実施
- 地域連携ネットワークづくり
・制度や相談窓口の周知
・中核機関の整備とコーディネート機能の強化
2. 条例策定の動向
全国で制定されている成年後見制度に関する条例は、(公社)地方自治研究機構の「条例の動き」に詳しい。その「条例の動き」によると、成年後見制度の利用に関する条例を制定している市区町村が十数団体ある。これらの条例は、大きく分けると、2つのタイプに分かれる。
① 平成10年代に制定された「成年後見制度利用支援条例」
② 平成28年以降制定された「成年後見制度の利用を促進するための条例」
以下は、「条例の動き」からの抜粋である。
【成年後見制度利用支援条例】
〇 平成10年代に制定された「成年後見制度利用支援条例」としては、以下のようなものがある。いずれも、成年後見制度の制定後比較的早い時期に、制定され、施行されている(年月日は施行日)。
〇 江東区条例は、条例の目的を、「区長が行う審判の請求の手続及び成年後見制度の利用に係る経費の助成に関し必要な事項を定めることにより、高齢者、知的障害者及び精神障害者が地域において安心して生活を営むことができる環境づくりを推進し、もって福祉の増進を図ること」(1条)とし、審判請求の手続と経費の助成に関して定めた条例であることを明確にしている。
・滋賀県大津市 大津市成年後見制度利用支援条例 平成13年4月1日
・東京都江東区 江東区成年後見制度利用支援条例 平成15年4月1日
・滋賀県栗東市 栗東市成年後見制度利用支援条例 平成15年4月1日
【成年後見制度の利用を促進するための条例】
〇 平成28年以降制定された「成年後見制度の利用を促進するための条例」としては、以下のようなものがある(年月日は施行日)。
・埼玉県志木市 志木市成年後見制度の利用を促進するための条例 平成29年4月1日
・大分県臼杵市 臼杵市成年後見制度の利用の促進に関する条例 平成31年4月1日
・徳島県阿南市 阿南市成年後見制度の利用の促進に関する条例 平成31年4月1日
・青森県深浦町 深浦町成年後見制度の利用を促進するための条例 平成31年4月1日
・群馬県渋川市 渋川市成年後見制度の利用を促進するための条例 令和元年10月1日
・岩手県矢巾町 矢巾町成年後見制度の利用の促進に関する条例 令和2年4月1日
・京都府南丹市 南丹市成年後見制度の利用を促進するための条例 令和2年4月1日
・秋田県羽後町 羽後町成年後見制度の利用を促進するための条例 令和2年10月1日
・大分県別府市 別府市成年後見制度の利用の促進に関する条例 令和3年4月1日
・愛知県大府市 大府市成年後見制度の利用の促進に関する条例 令和4年4月1日
〇 成年後見制度の利用の促進に関する法律が、議員立法により、平成28年4月15日に公布され、平成28年5月13日に施行された。志木市条例以下の上記条例は、この成年後見制度の利用の促進に関する法律が制定され、地方公共団体の責務が定められたことを踏まえて制定された。いずれも、「成年後見制度の利用の促進に関する法律の趣旨にのっとり、成年後見制度の利用の促進について、その基本理念を定め、及び市(町)の責務等を明らかにする」とともに、「成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する」こと等を目的としている。
そのうえで、基本理念、市(町)の責務、関係者の努力(協力、役割)及び関係機関等の連携を定めている。また、法律で努力義務とされた計画の策定と審議会等の設置について規定を置き、また、成年後見制度利用促進基本計画において定められた地域連携ネットワークの構築についても明記している。
3.市区町村における基本計画の策定状況
市町村は条例策定と同様に、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとされている。
そこでここでは、都内における市区の計画策定状況を報告することとする。都内の市区の計画状況は別紙のとおりである。未策定のところは7区、7市である。ただし策定済みのところも、単独の計画のところと、他の計画(地域福祉計画など)に包含するとされているところがある。策定時期は2020年度、あるいは2021年度をスタートとしているところが多く、計画の評価はこれからになると思われる。
なお国立市は実施計画の中に、2021年に成年後見制度の利用促進に関する条例を制定することを謳っていたが、未制定だと思われる。条例を制定することは、成年後見制度の利用促進に関して議会も関与することになる。都内では既述のように、江東区成年後見制度利用支援条例(平成15年4月1日施行)のみであり、しかも施行から20年近くになる。計画未策定のところ、条例未制定のところの計画策定、条例制定の促進が望まれる。
<参考資料>
■第二期成年後見制度利用促進基本計画に盛りこむべき事項 ~尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進~(最終とりまとめ)(令和3年12月成年後見制度利用促進専門家会議