旧法定外公共物管理に関する条例の現状と課題
伊藤久雄(NPO法人まちぽっと理事)
道路法、河川法等の適用がない、里道(赤道)、水路、普通河川等に使用されている土地を「法定外公共物」(本稿では旧法定外公共物という)と言う。地方分権推進一括法の施行に伴い改正された国有財産特別措置法(この改正規定は平成12年4月1日から施行されている)により、現実に道路や水路としての機能を有しているものについては、平成17年3月31日までに、市町村に無償譲与されることとなった。
この無償譲与された旧法定外公共物については、現に河川等または道路の用に供されているので、「公の施設の要件を具備するもの」というのが、一般社団法人地方自治研究機構の見解である。公の施設はその設置及び管理に関しては、地方自治法244条の2第1項により条例で定めることが必要になる。
平成12年4月1日の施行から2023年になる今日、都内市区町村の条例策定はどうなっているのか、特別区と多摩地域の各市について、例規集などから調査を行った。もちろん、旧法定外公共物の維持管理や活用の実際は条例をみるだけでは不十分であり、アンケート調査などによって具体的な状況の把握が必要である。ただし今回は、条例調査だけにとどまっている。
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