保健所設置市および特別区における「感染症予防計画」と「健康危機対処計画」(仮称)策定について
伊藤久雄(NPO法人まちぽっと理事)
2019 年に発生した新型コロナへの対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与え恐れがある感染症の発生およびまん延に備えるため、改正感染症法が令和 4 年 12 月9日に公布され順次施行されることとなった。
「感染症予防計画」の策定は、感染症法第 10 条第1項において、基本指針に則して都道府県が、同条第 14 項において保健所設置市等(特別区を含む)が策定するとされたものである(施行日:令和6年4月1日)。保健所設置市区においては、予防計画は新たに策定することとなるため、都道府県連携協議会等での議論を踏まえ、都道府県予防計画の策定と合わせて策定することが想定されている。
※:都道府県連携協議会(令和5年4月1日施行)
改正感染症法に係る施行通知において、都道府県連携協議会について、今後運営規則
等を示すこととしており、その内容について検討が必要とされている。
具体的には、①運営方法、②構成員、③設置時期を定めることなど
さらに厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大時に業務が逼迫した保健所の対応力強化のために、各保健所が「健康危機対処計画」(仮称)を1年間かけて策定し、2024年度から運用を始めることを目指す。平時から人員体制や業務の優先順位などを定めておき、新たな感染症の流行に備える狙いだとされる(2023年2月5日:読売新聞)。
対処計画の策定方針は、今年4月の改正地域保健法の施行に合わせ、厚労省が保健所業務などを定めた基本指針に盛り込むとされている。
私は感染症については全くの素人なので、本稿では「都道府県、保健所設置市及び特別区における予防計画作成のための手引き」(参考資料)や新聞報道などをもとに、現状を紹介しようと思う。
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