「来年4月1日からの合理的配慮の提供義務化」に向けた課題
伊藤久雄(NPOまちぽっと理事)
令和3年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供 が義務化され、令和 6 年 4 月1日に施行される。法改正から3年間の猶予期間を設けたわけだが、施行まで1年を切った現在においても準備が整ったとは言い難い。
内閣府が、リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」を発行したことを契機に、すべての事業者(NPOも含まれる)が改めて改正障害者差別解消法の理解をすすめ、施行を迎えなければならない。
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