浸水3メートル以上区域の川崎市制度新設と国の災害危険区域制度
伊籐久雄(NPOまちぽっと理事)
標題の記事はさる11月23日、朝日新聞デジタルが報じたものである。この記事は、川崎市がまとめた「立地適正化計画の策定に向けた中間とりまとめ」の中の「防災指針の中間とりまとめ」を報じたものであった。
現在、国(国土交通省)の制度として災害危険区域制度がある。
災害危険区域とは、建築基準法第39条の規定に基づき、自治体は、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として条例で指定し、住居の用に供する建築の禁止等、建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものを当該条例で定めることができる制度である。
川崎市が目指す制度は、立地適正化計画に市独自の要綱を加える方向で検討を進めるもので、建築基準法第39条の規定に基づく制度とは異なっていると考えられる。そこで川崎市が目指す制度を紹介したうえで、国の災害危険区域制度の活用状況を踏まえ、東京の課題を考えてみたいと思う。
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