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重大事態発生時に特例(補充指示権)を設ける地方自治法改正案に反対する

伊籐久雄(NPO法人まちぽっと理事)

 さる3月1日、「大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に特例を設ける」地方自治法改正案が閣議決定され、「地方自治法の一部を改正する法律案」として国会に上程された。
 今回の改正案は、第33次地方制度調査会「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申」(令和5年12月21日)を受けたもので、以下の改正内容が盛り込まれている。

1. DXの進展を踏まえた対応
 ① 情報システムの適正な利用等 ② 公金の収納事務のデジタル化
2.地域の多様な主体の連携及び協働の推進
3. 大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例
① 国による地方公共団体への資料又は意見の提出の求め
② 国の地方公共団体に対する補充的な指示
③ 都道府県の事務処理と規模等に応じて市町村(保健所設置市区等)が処理する事務の処理との調整
④ 地方公共団体相互間の応援又は職員派遣に係る国の役割
 本稿では上記改正内容のうち、特に3項目目の内容、とりわけ「国の地方公共団体に対する補充的な指示」は、今後の地方自治にとって重大な影響を及ぼすことになることから、反対の立場で論評を加えるものである。

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