所有者不明土地・建物管理命令の申し立ては自治体も可能
伊籐久雄(NPO法人まちぽっとスタッフ)
特定の不動産(土地、建物)の利用、買取りなどの意向を有するが、当該不動産の所有者を特定することができず、または所有者が所在不明となっている土地・建物を対象として、地方裁判所に対し、所有者不明土地・建物の管理命令を申し立てることができる(民法264条の2、264条の8)。
この申し立て人は、利害関係人(民法264条の2第1項、民法264条の8第1項)とされているが、下記日野市のケースのように自治体も可能である。
自治体による申し立ては都内では初、全国では6番目のケースであるが、今後の空き家対策の1つとしての活用が進むと思われる。
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