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住宅セーフティネット制度改正および空家対策特別措置法の一部改正と今後の課題

伊籐久雄(NPO法人まちぽっとスタッフ)

 以下の2つのレジメ(別紙PDF)と資料は、府中・生活者ネットワークの福祉部会学習会で使用したものである。

◉ 住宅セーフティネット制度改正と今後の課題
◉ 空家対策特別措置法の一部改正と今後の課題

 住宅セーフティネット制度改正は、終身建物賃貸借(賃借人の死亡時まで更新がなく、死亡時に終了する(相続人に相続されない)賃貸借の利用促進)、家賃債務保証業者の認定制度の創設などが主な改正内容である。
また空家対策特別措置法の一部改正は、空家等活用区域の創設、管理不全空家(放置すれば特定空家になる可能性のある空家)に対し市区町村が勧告した場合の固定資産税住宅特例の解除、「管理不全管路人」「財産管理人」の選任を市区町村が裁判所に請求、などが主な内容である。
 空家対策特別措置法の一部改正は、施行されてからすでに半年以上が経過している。空家等活用区域はまだ指定市区町村がないが、財産管理人を選任し空家・空地を処分した例は日野市などの事例がある。住宅セーフティネット制度改正も含めて、市区町村の対応が課題である。

住宅セーフティネット制度改正と今後の課題 ⇒こちら(pdf)


空家対策特別措置法の一部改正と今後の課題 ⇒こちら(pdf)


※資料は上記レジメの中、および参考資料にアドレスを付しています。