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国民健康保険「医療費のお知らせ」(医療費通知)の交付には申請が必要に

伊籐久雄(NPO法人まちぽっとスタッフ)

 昨年12月1日の府中市広報紙で突然「国民健康保険「医療費のお知らせ」について」が掲載され、「国民健康保険「医療費のお知らせ」(医療費通知)の交付には申請が必要」になることが案内された。私(伊藤)は普段から広報紙はほとんど読まず、同日付でホームページにも掲載されていたのだが、ホームページを毎日チェックしているわけではないので、見過ごしてしまった。また本人通知もなかった。
 しかし広報紙を読んだ市民から、以下のような主旨で府中・生活者ネットに問い合わせがあった。
 〇 医療機関で払った医療費は確定申告で医療費控除を受けるのに必要なので、郵便で送られてこなくなれば、マイナンバーカードを持たない人にとって支払った医療費を確認する方法が制約されるのはもちろん、カードを持っていても、医療費控除の必要がない人が、わざわざマイナポータルで医療費を確認するとも思えない。
 〇 毎年毎年、本人確認書類を添えて交付申請をしなければならない、というのが、嫌らしい。経費削減に名を借りた、マイナンバーカードへの誘導策なのでしょう。
 〇 そもそも「医療費のお知らせ」には、自分が支払った医療費や受診履歴を確認して、医療機関の不正請求を防止したり健康管理に役立てたりする、という目的があるはずなので、なにか本末転倒という気もする。
 そこで、この間の経緯や問題点などを、生活者ネットの皆さんや「共通番号いらないネット」の原田富弘さんなどのやり取りから整理してみた。

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