市民による豊かな地域社会づくりを応援します

河川氾濫等の通報の明確化と水防管理者及び市町村長の緊急安全確保措置について

伊藤久雄(NPO法人まちぽっとスタッフ)

 令和7年12 月の水防法等改正により、氾濫の発生による著しい危険が切迫し、命の危険から直ちに身の安全を確保することが必要な緊急的な状況下における河川管理者等による氾濫等の通報が明確に規定され、水防管理者及び市町村長の緊急安全確保措置の指示等に活用されることとなった。
 このため、施設管理等を行う河川管理者・海岸管理者・下水道管理者、緊急安全確保措置の指示等を行う水防管理者及び市町村長、報道、法律など、有識者から意見、助言を受ける「水災における緊急安全確保に資する効果的な情報提供に関する検討会」が設置され、第1回の検討会を12 月19 日(金)に開催された。
 近年、豪雨災害等が毎年のように発生する状況にあって、「緊急安全確保に資する効果的な情報提供」は非常に重要な課題だと思われる。そこで水防法改正の内容や検討会でどのような議論をしようとしているのか、などについて紹介したと思う。

本文 ⇒こちら(pdf)