昭和36年(1961年)に制定された踏切道改良促進法は、平成28年(2016年)に改正された。踏切道改良促進法では、踏切道指定基準に該当する踏切道の中から、踏切道における交通量、踏切事故の発生状況等を考慮し、踏切道改良基準に適合する改良の方法により改良する必要がある踏切道について、国土交通大臣が法指定を行うことになっている。
法指定は、緊急に効果を得るため、期間を定めて集中的に事業を促進させることとしており、当初より法指定の期間を5箇年に限り、踏切道の改良を進めている。現行法はしたがって、平成28年度(2016年度から令和2年度(2020年度)までの5箇年となっており、法指定された踏切道については、令和2年度までに改良を行うか、踏切道の改良に要する期間等を定めた国踏切道改良計画もしくは地方踏切道改良計画に従って改良を行うこととなっている。
それでは現在、踏切対策の現状はどうなっているだろうか。国土交通省が公表している資料によって、現状と課題を考えたい。
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